○も△も×も、俺はいつも全部やってるよ
Let's dance 署名推進委員会から、昨日の第4回公判の傍聴記が同委員会のサイトにアップロードされた。ここにその全文を転載するが(原文はツィートなので、段落初頭の1マス落としや、強調のための太字は僕が加えた)、改めて、・「ダンスをやっている者」として考えると、風営法のこの規制がいかに実態に即していないかということ・その実態に即していない規制を実行する第一線の警察官の方々も、アホらしいと思うやろなあということ・そして、裁判官の方々にもそのアホらしさを感じていただいて、ぜひ判決で風営法の改正を促して欲しいこと……を感じずにはいられない。 ホンマに今度、○△×の表作って、「12時以降は○の動きはやめていただいて、×の動作だけにして下さい。△はやっても大丈夫だとは思いますが、ガサ入れが始まったらすぐにやめていただく方が賢明です」て貼り紙してイベントやったろかい。*****************************Let's dance 署名推進委員会【NOON裁判 第4回・傍聴記】 昨日の朝日新聞にも掲載されるなど大きな注目を集めている、風営法のダンス営業規制を巡る大阪のクラブNOONの公判第4回目が、本日11月11日に大阪地裁で開かれ、今回も多くの支援者、関係者、ジャーナリストや作家の方、様々な方々が傍聴に集まりました。 今回は昨年4月4日のNOON摘発の捜査に当たった警察官4名への証人尋問が行われました 摘発当時のフロアの明るさは?音量は?設備は?など、特に「何をもってダンスフロアと言うのか?」を表す重要な要素であろう「フロアに置かれていたのテーブルの位置」が検察側、弁護側双方から繰り返し問い質されました。ダンスフロアにスペースがあったのかどうかを示す重要な要素ですが、フロアに置かれていたテーブル間の距離は測られていなかった事が明らかになりました。また風営法でダンスを規制する大きな理由である「男女間の享楽的な雰囲気」に繋がる男女の密着は無かった事も証言されました。 また、2010年3月19日付の警察庁通達として「デジタルカメラで撮影した写真を証拠として捜査書類に貼付する場合、元データは判決確定時または公訴時効完成時まで保管しておかなければならない」と定められている筈の、摘発時の状況を撮影した元データが、別件の内偵捜査のデータによって上書きされ消去されていた事も明らかになりました。 更には、どのような行為がダンスに当たるのかを確認する『ダンスとは』という表になった警察の資料があったようで、例えば「ステップを踏む」は「○(ダンスしている)」、「腰をくねらせる」は「△」、「腕を振る」は「○」、「リズムの乗って体を上下する」は「×(ダンスでは無い)」等のダンスかどうかの判断基準が示されていたそうです。裁判官からの「リズムに乗って体を上下するだけのお客さんとのダンスをしているお客さんとの違いは?」との問いには「ステップを踏んでいる、腕を振っている等です」とのお答えでした。この○△×の表について証言された時、法廷内は何とも言えない空気が流れました。 今回証人として証言された警察官の皆さんは誠実に職務を遂行された方々だった事はその受け答えでも十分に感じる事が出来ました。それ故に「ステップを踏めばダンス」で、「リズムの乗って体を上下するのはダンスでは無く」、「腕を振るのはダンス」というような実にあいまいな基準によってダンス営業が取り締まられている事の理不尽さ、滑稽さがより浮き彫りとなりました。今の時代にダンス営業を根拠に摘発するがゆえの悲劇、あるいは喜劇。やはり時代に合致した法改正をすべきであると強く思わせる第4回NOON公判でした。 次回の第5回公判は、明後日11/13の午前10時より、今日と同じく大阪地裁704号法廷で、次回は捜査を指揮した警察官の証人尋問が行われます。回を重ねるごとに傍聴される方が増えていますが、NOON裁判弁護団は、更に多くの傍聴を呼びかけています。
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